児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

水着であればTバックであれVバックであれ法律の範囲内である、という弁護士の意見

 弁護士の意見があるということで違法性の意識が薄まる感じはしますが、「社会通念」で判断されるので、水着であれば過激水着でもOKということにはならないので、警戒して欲しいですね。

パンツはいてても食い込ませてるのは3号だという金沢支部判決があります。

http://www.cyzo.com/2008/02/post_311.html
――小学生の大西杏奈が着たVバック水着や、中学生の小林万桜による手ブラポーズなど、会田さんの作品の過激な衣装やポージングについて「児童ポルノ法違反になりかねない」という意見もありますが、そのことについてはどうお考えですか?

会 顧問弁護士から指導を受けたぶんか社の責任編集者との話し合いで、水着であればTバックであれVバックであれ法律の範囲内である、という結論に達しました。 下着はNGです。手ブラは衣服をまとっていることになりませんから、法的には絶対ダメですし、撮っていません。ただ、水着を手で隠して撮れば、手ブラに見えますよね? カメラマンのテクニックですよ。昔からある手法です。