児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

上告趣意書の書き方と上告理由を教えてくださいという上告審弁護人からの質問

 奥村のでよければ、上告趣意書もつけて最高裁から公刊されています。他の事件のも見ていると、目次つけてるようです。

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=36994&hanreiKbn=01
最高裁判所判例集第62巻10号2811頁

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=35936&hanreiKbn=01
判例集巻・号・頁 第62巻3号85頁

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=33026&hanreiKbn=01
判例集巻・号・頁 第60巻5号413頁

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=24934&hanreiKbn=01
判例集巻・号・頁 第60巻2号216頁

 でも、上告理由というのは、控訴審判決に出ていることを論難するわけで、控訴審判決は控訴理由に対する判断だから、控訴理由がきっちり書けてないと、控訴審判決にも判断が出ないので、上告理由も書けません。
 控訴審判決が量刑不当に対する2〜3頁の判示だけなら、上告理由も「刑の量定が甚しく不当であって原判決を破棄しなければ著しく正義に反するから原判決は破棄を免れない(411条2号)」しか書けないことになります。