児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

教員は「携帯電話の番号やメールアドレスを児童、生徒や保護者に原則は教えない。やむを得ず教える場合も管理職に報告し内容は公的なもののみに」

 そのうち「校外ですれ違っても挨拶しない。」みたいになりますかね。
 退職金や年金が減ると通達してみたり、不祥事リストを作ったりいろいろやってますが、効果があったものはあるんですか?

http://www.kanaloco.jp/localnews/entry/entryxiidec0712116/
冊子では【1】飲酒事故を起こした場合は懲戒免職【2】上司の許可を得ないで生徒の成績を記録した電子記録を持ち帰り、窃盗の被害に遭った場合は減給一カ月─などと懲戒処分例を詳述。
 わいせつ、セクハラ行為の禁止を呼びかけるページでは「携帯電話の番号やメールアドレスを児童、生徒や保護者に原則は教えない。やむを得ず教える場合も管理職に報告し内容は公的なもののみに」としている。
 市教委は十一日の市議会文教常任委で、冊子配布について報告したが、委員からは「飲酒運転、わいせつをしないでとは、何をか言わんやだ」、「書いてあることはまったくもって当たり前、当然の話」などと冊子を作らざるを得ない現状を嘆く声も出た。

 殺人とか放火とか強盗とかも刑法で禁止されているんですが、先生方は知ってるかな?外患誘致罪は知らなくていいから。