児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

フィルタリングで閲覧制限される事業者側の動き。

「閲覧制限されるサイトの中には、青少年の自己表現ツール、親子間や友人間のコミュニケーションツールとして有用であり、社会的に意義のある健全なサイトも存在しているにも関わらず、有害サイトとして扱われるのはMCFでは大きな問題と考えております。
また、このような社会的に意義のあるサイトが、一律でフィルタリングの対象となっていることが、結果としてフィルタリングサービスの普及促進の妨げになるものと考えております。」というのが一番言いたい点ですね。

http://www.mcf.to/temp/organization.pdf
青少年を違法・有害情報から保護を目的に
有識者からなる第三者機関を設立へ
〜健全なモバイルコンテンツの発展・成長へ向けた取り組みを開始〜
モバイル・コンテンツ・フォーラム(MCF)は、青少年を違法・有害情報から保護し、健全なモバイルコンテンツの発展を促進するため、2008年3月末を目処に有識者等からなる第三者機関を設立いたします。

1.設立の目的:?モバイルコンテンツの健全化

?青少年を中心とする受信者の保護育成
?受信者の利便性の向上
2.設立の背景:
モバイルインターネットは急速に普及し、今や生活に欠かせない重要な社会インフラになっています。その反面、青少年が違法・有害情報に触れる可能性が高まっており、実際に青少年が有害サイトにアクセスして犯罪の被害者・加害者になるという問題も発生しており、業界全体としての取り組みが求められております。このような状況下、その対策の一つとして、携帯電話事業者により、フィルタリングサービス(「有害サイトアクセス制限サービス」)が提供されております。
フィルタリングサービスは、現状犯罪を助長するサイト、人の尊厳を害するサイト、自殺を誘引するサイト等、閲覧制限することが妥当なサイトについてのアクセス制限に資する一方、ブログサービスやソーシャルネットワークサービス等、特定のカテゴリに属するサービスを提供するサイトが一律制限されるという状況も存在しております。閲覧制限されるサイトの中には、青少年の自己表現ツール、親子間や友人間のコミュニケーションツールとして有用であり、社会的に意義のある健全なサイトも存在しているにも関わらず、有害サイトとして扱われるのはMCFでは大きな問題と考えております。
また、このような社会的に意義のあるサイトが、一律でフィルタリングの対象となっていることが、結果としてフィルタリングサービスの普及促進の妨げになるものと考えております。
このようなことから、青少年を違法・有害情報から保護しつつ、健全なモバイルコンテンツの発展を促進するため、有識者からなる第三者機関を設立いたします。
さらに、青少年が安心して利用できるモバイルインターネット環境を整備していくためには、携帯電話事業者、サービス提供者相互の協力が必要と感じております。今後、各携帯電話事業者及び業界各社に対し、仕組み構築のための協力を積極的に要請してまいります。各社の協力の下、青少年保護育成に努めるとともに、事業者の努力が報われ、業界が発展することを望んでおります。