検事さんの論告なんかを聞いていると、教員の性犯罪が懲戒免職にしても一向に減らないものだから「懲戒免職」という情状は弱くなっているようです。
他方、師弟間の地位利用型は児童淫行罪的要素があって量刑重いので、こういう結果になります。
2008.05.10 毎日新聞
教え子の女子生徒にわいせつな行為をしたとして強制わいせつの罪に問われた元都立羽村高校教諭(46)に対し、地裁八王子支部は9日、懲役1年2月(求刑・懲役1年6月)の実刑判決を言い渡した。柴田誠裁判官は「信頼していた教師に裏切られ、被害者が心に深い傷を負ったのは明らか。刑事責任は重い」などと述べた。
判決によると、被告は、学校が休みだった昨年10月12日、女子生徒(当時17歳)をドライブに誘い出し、あきる野市の山中に止めた車内で、生徒の体を触るなどのわいせつな行為をした。
柴田裁判官は、被告が懲戒免職になったことなどの事情について、「十分に考慮したとしても、刑の執行を猶予すべき事案とは認められない」と指摘した。
進行を推測すると
2/29 逮捕
3/下旬 起訴
4/末 第1回
5/9 実刑判決
ということで、早期判決ですね
慰謝の措置について、できることを全部やったのか疑問です。
懲戒免職で社会的制裁を受けたから、執行猶予じゃ
なんて油断していたのかもしれません。
そうじゃなくて、実刑危険が高いので、刑期を短縮するために、ぎりぎりまでできることは全部やるくらいでないと、意外な結果となります。
奥村なら、示談で100点満点の情状が無理でも、それに向けた努力で、10点、20点、30点という部分点を狙いますけどね。そういう評価なので。