児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

強制わいせつ罪と3項製造罪(姿態とらせて製造)は観念的競合(あちこちの地裁)

 従来、併合罪でしたよね。
 奥村が弁護人として主張する前から奥村説ですけどいいんですか?

 数人に強制わいせつして姿態を1枚のSDカードに撮影して(個々までなら被害者ごとに(強制わいせつ+製造罪)の併合罪)、さらにまとめてパソコンHDDにコピーしたら、SD→HDDは数人分の製造罪の観念的競合なので、そこでかすがいになって、数人分の(強制わいせつ+製造罪)が科刑上一罪になります。
 従来、住居侵入+強制わいせつが観念的競合なので、1軒に侵入して2人わいせつするとかすがい現象で一罪というのがかすがい現象の典型例でした。これだとせいぜい被害者数人が一罪になる。
 しかし、製造罪でかすがいにすると、強制わいせつ何件でも一罪にできることになります。児童連続わいせつ犯の処断刑期は、強制わいせつだけなら15年ですが、各わいせつ行為の機会に裸の写真を撮って、捕まる前に1回コピーすれば、10年ということになります。これはおかしいと思います。

第176条(強制わいせつ)
十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。