このブログから未掲載裁判例を引用して、児童買春罪と3項製造罪(姿態とらせて製造)が観念的競合だという判決を得たという報告

 畏れ多くも高裁判決(札幌高裁H19.9.4)も観念的競合だそうですから、裁判例の特定さえ間違いなければ、信用してもらえるはずです。
 ただし、誤変換で恥をかかないで下さい。
 奥村は併合罪説。