児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2007-09-18から1日間の記事一覧

強制わいせつと3項製造罪(姿態とらせて製造)を併合罪とした事例(横浜地裁)

1 1/1 10歳にわいせつ行為 2 前記日時場所、同児童にわいせつ行為する姿態をとらせて、撮影 という事案。 従来、撮影行為自体を「わいせつ行為」としてきたのに、3項製造罪(姿態とらせて製造)ができたら、どうして、併合罪になるのかが疑問です。

児童が裸体を送信して送りつけた事案

1項提供罪(特定少数)を考えると、受け手が嫌がった場合の提供罪の成否が一応問題になりますね。 http://www.zakzak.co.jp/top/2007_09/t2007091825.html 同級生の女子中学生に自分の下半身を撮影したわいせつ画像を送り付けたとして、府迷惑行為防止条例…

どうして性犯罪と製造罪が観念的競合という裁判例があるんですか?(高裁裁判長)

ほんとにあるのか? 誰が書いたんだ? ということですが、 たいてい「弁護人主張の反対」というだけで、理由はわかりません。 高裁判決が3つ積まれると説得力あるでしょ。 大橋検事も観念的競合で頑張ってたし、世の中、そういう「社会見解」なのかもしれま…

1項提供罪(特定少数)を数回起訴した事例(横浜地裁)

処断刑期としては、この方が有利です。 結果として、多数に提供されてるんですが、4項提供罪(不特定多数)じゃないんですか?

製造罪も個人的法益じゃないですよね(横浜地裁)

男児愛好団みたいな事件のをまとめて閲覧したんですが、 製造罪の被害児童が 氏名不詳の児童ら になってて、訴因上、被害者が何人いるのかもわかりません。単純一罪。 特定の児童の被害の有無とか程度なんか観念できません。 以前、販売罪・提供罪でこういう…

このブログから未掲載裁判例を引用して、児童買春罪と3項製造罪(姿態とらせて製造)が観念的競合だという判決を得たという報告

畏れ多くも高裁判決(札幌高裁H19.9.4)も観念的競合だそうですから、裁判例の特定さえ間違いなければ、信用してもらえるはずです。 ただし、誤変換で恥をかかないで下さい。 奥村は併合罪説。