児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

製造罪も個人的法益じゃないですよね(横浜地裁)

 男児愛好団みたいな事件のをまとめて閲覧したんですが、
 製造罪の被害児童が
   氏名不詳の児童ら
になってて、訴因上、被害者が何人いるのかもわかりません。単純一罪。
 特定の児童の被害の有無とか程度なんか観念できません。
 以前、販売罪・提供罪でこういう訴因特定方法を提案して、大阪高裁ではねられたことがあります。いつのまにか奥村説。