児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

海自幹部 女性のひざ下画像50枚

 露出している膝下の撮影行為が卑わいな言動といえるのかは疑問。

http://www.sponichi.co.jp/society/flash/KFullFlash20070905064.html
海幕によると、三佐は8月24日午前7時ごろ、JR総武線船橋新小岩間の電車内で、女性のひざから下を撮影し、気付いた男性客に取り押さえられた。
 警視庁葛飾署が任意で事情を聴いたところ撮影を認めた。三佐の携帯電話には約50枚の同じような画像が記録されていたという。同署は東京都迷惑防止条例違反の疑いで書類送検する方針。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
第5条(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
① 何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。