札幌高裁H19.9.4もそうですが、児童ポルノ規制については、理屈じゃないですよね。
http://www.tkclex.ne.jp/commentary/pdf/2007-8-2.pdf
久留米大学准教授 森尾 亮
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律2 条3 項各号のいずれかに掲げる姿態を児童にとらせ電磁的記録に係る記録媒体に記録させた者が、当該電磁的記録を別の記録媒体に記憶させて児童ポルノを製造する行為が、同法7 条3 項の児童ポルノ製造罪に当たるとした事例
二 確かに、立法当局によるこうした立法趣旨の説明はあくまで立法段階でのそれであって、条文解釈のあり方はその後に生じてきた社会事情の変化や個々の事案の特性に応じて変わりうる場合もあるであろう。また、それが明らかに罪刑法定主義に違反するような類推解釈であればまだしも、当該法規全体の趣旨を勘案する目的論的解釈としての拡張解釈であればさほど大きな問題ではなく、それは制度運用上許容される範囲内であるといった観点から、こうした判例の拡張解釈を支持する見解も少なくはない。しかしながら、本件のように、法改正がなされた直後にその法律を基にして摘発がなされた事案においてさえ、立法当局から出された逐条説明と異なる条文解釈のあり方が裁判所から示されるということになれば、法改正に当たった立法当局に対する信頼は地に落ちてしまうであろうし、何よりこれでは、立法府の判断によって行政府および司法府の裁量的な刑罰適用を規制するという近代刑法原則の根幹である罪刑法定主義の精神に悖ることになってしまう。さらに本件は被告人の他の行為が児童ポルノ処罰法に該当するのは明らかであった事案であるから、同法7 条3 項にいう「製造」がその態様として限定をつける旨が立法段階の説明において明示されていたにもかかわらず、その点につき問題となった被告人の行為(判示第2 の②の所為)を、裁判所があえて同法7 条3 項の「製造」に該当すると表明してまで、被告人を処罰しなければならないような事案であったとは思われない。立法府によるさらなる審議と法改正を待つべきだったのではなかろうか。