16・17は外見上18歳と区別できないので、年齢不知の主張が通って不起訴になることもあるんですが、逮捕されてしまうと、難しいですね。
不起訴でも「過失でも児童を買春したことに間違いない」として懲戒免職になった事例もあります。
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- 8/21 逮捕・年齢不知
- 8/31 略式命令
- 8/31 懲戒免職
児童買春の教諭、懲戒免職処分に 県教委 /岐阜県
2007.09.02 朝日新聞社
県教育委員会は31日、7月8日に各務原市内で飲食店員の少女(16)を買春したとして、8月21日に児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで県警に逮捕された岐阜市立小学校の男性教諭(37)を懲戒免職処分とした。
教諭は逮捕当初、「少女は(児童買春にあたらない)18歳だと思った」と供述していたが、県教委の調べに「今は18歳未満であることを認識している」と認めているという。
岐阜区検は31日、教諭を略式起訴、岐阜簡裁が児童買春・児童ポルノ禁止法違反の罪で教諭に罰金30万円の略式命令を出した。