児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

年齢知情否認→自白→略式罰金・懲戒免職

 16・17は外見上18歳と区別できないので、年齢不知の主張が通って不起訴になることもあるんですが、逮捕されてしまうと、難しいですね。
 不起訴でも「過失でも児童を買春したことに間違いない」として懲戒免職になった事例もあります。

  • 7/8 児童買春
  • 8/21 逮捕・年齢不知
  • 8/31 略式命令
  • 8/31 懲戒免職

児童買春の教諭、懲戒免職処分に 県教委 /岐阜県
2007.09.02 朝日新聞社
 県教育委員会は31日、7月8日に各務原市内で飲食店員の少女(16)を買春したとして、8月21日に児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで県警に逮捕された岐阜市立小学校の男性教諭(37)を懲戒免職処分とした。
 教諭は逮捕当初、「少女は(児童買春にあたらない)18歳だと思った」と供述していたが、県教委の調べに「今は18歳未満であることを認識している」と認めているという。
 岐阜区検は31日、教諭を略式起訴、岐阜簡裁が児童買春・児童ポルノ禁止法違反の罪で教諭に罰金30万円の略式命令を出した。