条例の「卑わいな言動」には該当すると思いますが、刑法のわいせつ行為かどうかは疑問です。
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
(卑わいな行為等の禁止)
第3条
1 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人に対し、みだりに、人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 人の身体に、直接又は衣服その他の身に付ける物(以下「衣服等」という。)の上から触れること。
(2) 衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影し、若しくは録画すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
鳥取県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例解説
解説
本条は、卑わいな行為等の禁止規定である。第1項は、公共の場所又は公共の乗物において、人に対し、著しいしゅう恥を覚えさせる行為や、著しく不安を覚えさせるような行為を規制しようとするものである。
なお、本項は、「みだりに」行う行為であるから、、故意のない行為、例えば、通行中バス内で車両が揺れたため、隣の女性の身体に触れてしまう行為や、階段の上を見上げたところ、たまたまそこにいた女性のスカート内の下着が見えてしまうような行為は違反とならない。
「卑わいな言動」
いやらしくみだらで、普通人の性的しゅう恥心を害し、嫌悪感を催させ、又は不安を覚えさせるに足りる言語動作をいう。卑わいな文言を発する行為、人の顔などに口をつけようとしたり、胸や尻などに触ろうとする行為、耳、うなじなどに息を吹きかける行為、性交や手淫を連想させるような行為などがこれに当たる。また、撮影しようとする行為、スカートの下にカメラを差し入れる等の行為自体が人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような行為に当たる場合にはこれに当たり、撮影又は録画の事実の有無は、本件の犯罪の成否には影響しない。
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020041500948&g=soc
同省によると、2曹は昨年7月15日と同21日、同県米子市のディスカウントストア店内で、女性客の尻に顔を10~20センチまで近づけ、店員に通報された。同市や境港市などで、過去6年間で約500回繰り返していたという。