児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

違法でも有害でもないけど削除要請されても困りますね。

 どういう場合に削除要請が出て、それがどういう効果があって、削除しなかったらどうなるのかというのを、パターン別に決めてもらえませんか?

http://www.sankei.co.jp/keizai/it/070720/itt070720002.htm
動物虐待や死体画像、サイト削除要請 ホットラインセンター指針見直し方針
 インターネット上の違法・有害情報について、一般利用者からの通報を受け、プロバイダー(接続業者)などに削除を求める「インターネット・ホットラインセンター」は、動物の虐待映像や人間の死体画像、ワンクリック詐欺サイトについても、新たに削除要請する方針を固めた。運用指針(ガイドライン)に基づき、わいせつ画像や児童ポルノなどを削除対象としてきたが、寄せられた全情報のうち約8割が指針以外で、宙に浮いたため対象を拡大することにした。今秋にもガイドラインを見直す。(宝田将志)
 センターは警察庁の業務委託を受けた「インターネット協会」が運営。昨年6月に開設された。ガイドラインで、わいせつ画像や児童ポルノ、規制薬物や他人名義の口座の売買情報など7項目を「違法情報」に、人を自殺に導いたり、違法行為の請負など3項目を「有害情報」に規定。違法情報と判断した場合は警察庁に、有害情報はプロバイダーやサイト管理者に削除を要請する。
 しかし、残りの全情報の約8割にあたる5万3349件は違法・有害に当てはまらない「その他」に分類され削除要請されなかった。
 このため、センターは削除要請されなかった“グレー情報”を精査。「ネット掲載の裏で違法行為が行われていると推測されるものがある」として、(1)動物の虐待映像(2)人間の死体画像(3)ワンクリック詐欺サイト−を新たに有害情報に盛り込む方針を固めた。

 違法・有害のところもプロバイダの法的責任がはっきりしないところなので、あまり手を広げないで、そこに絞って、きっちりやって欲しいと思います。警察ですから。動物死体も警察でしたっけ?