児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

硫化水素発生方法「有害」指定 相次ぐ自殺で警察庁

「科学的な知見としての硫化水素の発生方法を掲載するにとどまらず、簡易に硫化水素ガスを発生させて自殺する方法を記載しているような情報については、公序良俗に反する、傷害等の違法行為を誘引する情報に該当し得る、また自殺を誘引する情報にも該当し得る」ということらしいのですが、まあ、その判断はケースバイケースでしょうが、いつのまに警察庁が「有害」指定することになってたんですか?
 運用ガイドラインではホットラインセンターの判断だとされていますが。

http://www.iajapan.org/hotline/center/20080331guide.pdf
http://www.internethotline.jp/guideline/guide_morals.html


①-酈 殺人、傷害、脅迫、恐喝
次のア〜ウのすべてを満たす場合で、対象情報が掲載されている電子掲示板、ウェブサイト等に掲載されている他の情報等(対価、支払方法等)から、殺人、傷害、脅迫、恐喝を直接的かつ明示的に請負、仲介、誘引等していると認められる場合。
要件 左記要件に該当する例
ア. 殺人、傷害、脅迫、恐喝を意味する表現があること 「殺人、人を殺す」、「傷害、怪我させる」、「脅迫、恐喝、脅す、脅し取る」等の殺人、傷害、脅迫、恐喝を意味する表現が記載されていること
③ 人を自殺に勧誘・誘引する情報(アかつイの場合)
要件 左記要件に該当する例
ア. 自殺の場所、動機、方法等を示す表現があること ・ 自殺の場所、動機、方法等を示す表現が記載されていること
イ. 自殺に誘引する表現があること ・ 「一緒に死にませんか、本気で自殺したい人を募集しています」等の人を自殺に誘引する表現が記載されていること

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080430-00000964-san-soci
硫化水素自殺の多くはネットに書き込まれた発生方法を参考にしており、警察庁は周囲の人々が巻き込まれ、傷害や傷害致死事件になるケースを誘引すると判断した。ネット上の情報の削除については、表現の自由とのかねあいから、警察庁は「慎重な判断が必要」としているが、一方で「重大な人的被害を誘発する有害情報を放置することは、警察の責務に反する」として有害情報指定を決めた。
 同庁は有害情報に当たるかどうかの基準として、「簡単に作れます」といった製造の誘引や、「簡単・確実に死ねます」など利用を誘引する文言が含まれていることを要件として定め、化学式の記載だけなど学術目的と判断される場合は除外するという。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080430-00000046-yom-soci
同庁は憲法が保障する「表現の自由」に配慮して、ネット上での自殺を巡る書き込みのうち自殺を誘ったり集団自殺の相手を募ったりする内容に限定して、2006年6月から民間団体「インターネット・ホットラインセンター」(東京都港区)を通じ、プロバイダーに削除要請している。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080430-00000127-jij-soci
 ネットにはこれまで、練炭の使用など自殺方法の書き込みは多数あったが、違法・有害情報とは認定されていなかった。硫化水素ガスの製造自体も違法ではないが、同ガスは自殺者本人だけでなく、救助者や近隣住民にも被害が及んでおり、製造方法の書き込みを有害情報として取り扱う。
 同センターは、該当する書き込みを見つけ次第、業者に削除を依頼する。強制力はないが、警察庁によると、依頼した有害情報の75%、違法情報は85%が削除されている。
 警察庁は既に、二次被害の防止を図るよう全国の警察本部に指示を出している。