児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2007-07-20から1日間の記事一覧

第3回デジタル・フォレンジック事典説明講演会↑→

ハッカー検事が刑訴法の講義する。 土地柄、自衛隊の会合が多いホテル。

提供目的製造罪と児童淫行罪は併合罪(最高裁決定H19.7.18)

3項製造罪(姿態とらせて製造)と児童淫行罪を観念的競合とした東京高裁H17.12.26とは事案が異なるので、判例違反にならないということか? それだと、検察庁が困るよね。 近々、調査官が判例雑誌で匿名解説するのを待ちましょう。 参考までに、判決文と上…

違法でも有害でもないけど削除要請されても困りますね。

どういう場合に削除要請が出て、それがどういう効果があって、削除しなかったらどうなるのかというのを、パターン別に決めてもらえませんか? http://www.sankei.co.jp/keizai/it/070720/itt070720002.htm 動物虐待や死体画像、サイト削除要請 ホットライン…

7/1の児童ポルノ製造(児童A 撮影)と7/2の児童ポルノ製造(児童A 撮影)は包括一罪だが、7/1の児童買春罪(児童A)と7/2の児童買春罪(児童A)は併合罪(千葉地裁松戸支部H19)

何を基準に罪数処理してるのでしょう?

東京高裁の謄写待ち

朝から霞ヶ関界隈でコピー待ってます。 法務省から電話が入ったりしていますが、弁護士会図書館で雑務。

鎌田文彦「中国 未成年者保護法」外国の立法232号p77

中華人民共和国未成年者保護法(2006.12.29改正) 33条 インターネット耽溺防止 34条 未成年者へのわいせつ情報の提供禁止 41条 性的虐待禁止罰則がきつそうですね。

内山良雄「特別刑法判例研究 児童ポルノ、わいせつ物であるMOを販売用CD-R作成に備えたバック・アップ用に製造所持した行為と児童ポルノ禁止法7条2項、刑法175条の販売目的」法律時報2007.7

最高裁h18.5.16の評釈。弁護人としては、いまさら評釈されてもという感じです。 「××目的所持」という縛りが効かなくなると指摘されていますが、実務的には、縛りは掛かってないようなものです。 コピー元hddの所持の販売目的を肯定した大阪高裁h18もありま…