あっさり結審ですが、怒れる被害者に対して、情状立証は何をしたんでしょうか?こだわってやると、いろいろ忙しいですよ。
量刑のポイントは、著作権侵害罪について、被写体の遺族の感情をどこまで考慮できるかですね。そこがネックになるので、重い量刑はできないのではないかと予想します。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070625-00000107-jij-soci
弁護側は最終弁論で執行猶予付き判決を求めた。公判は結審し、判決期日は7月5日と決まった。
この日の公判では、被害児童の遺族4人が意見陳述。名古屋市の当時(3)=の母(43)は「娘を二度も三度も殺された気分。犠牲者と遺族への冒涜(ぼうとく)だ」と述べ、厳しい刑を求めた。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070625-00000512-yom-soci
検察側は「亡くなった子供たちをおとしめる行為で、癒やすことの出来ない悲しみに苦しむ遺族の感情を踏みにじった」と述べ、被告に懲役2年6月を求刑した。弁護側は執行猶予付きの判決を求めて結審。判決は7月5日に言い渡される。
検察側は論告で、被告が勤務先の小学校で性的な目的で教え子の写真を撮影し、自分と同じような小児性愛者にメールで送付していたと指摘。「教師としての地位を悪用し、教え子の無防備な写真を平然と引き渡す倫理観の欠如は甚だしい」と厳しく批判した。
「懲戒処分」の社会的制裁というのは最近効かないですね。
追記
奥村は最近「寛大な・・・」という弁論要旨を書いてません。たいてい「類似裁判例に照らせば、懲役×年程度、執行猶予○年程度が相当である。」って書いていますね。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070626-00000014-san-soci
検察側は「犯行は被告人の異常な性癖によるものであり、社会内での更生は極めて困難」として懲役2年6月を求刑した。弁護側は最終弁論で寛大な刑を求めた。判決は7月5日。
検察側は論告で「被告が行ったのは単に著作権を侵害したにとどまらず、亡くなった子供をおとしめ、悲しみの癒えない遺族の感情を踏みにじる行為」と断じた。
また、検察側は論告で、被告のパソコンには児童や死体の画像が約80万点も記録され、さらに性的な関心から教え子の写真も撮影して小児性愛者に送っていたことも指摘。「このような行為をする者に教師の資格はない」と述べ、懲戒免職になったことは特に斟酌(しんしゃく)すべき事情でないことを強調した。
論告に先立ち、事故死した子供の写真を被告のHP「クラブきっず」に無断掲載された遺族が「子供を侮辱した被告を許すことはできない。最高の処罰を求めます」などと陳述。被告はうつむいたままで聞いていた。
被害者の科刑意見は、常に処断刑期の上限です。怒っているのだから当然です。