犯行日時場所の特定ができたのが37件ということで、デジタルビデオなんて撮ると特定の資料になることがあります。
学校内の事件については、学校(自治体)が損害賠償責任を負う可能性がありますので、学校も被告に加えて損害賠償請求すべきです。
強姦罪の法定刑の上限は20年で、件数が多いと、有期懲役の上限(30年)に張り付いてしまうわけで、広島地裁の100件くらいの事件でも30年で、37件で30年ということになると、何件くらいで上限に達するのかを考えてしまいます。
第12条(懲役)
懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、一月以上二十年以下とする。
2 懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。
第14条(有期の懲役及び禁錮の加減の限度)
死刑又は無期の懲役若しくは禁錮を減軽して有期の懲役又は禁錮とする場合においては、その長期を三十年とする。
2 有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。
第177条(強姦)
暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120208-00000688-yom-soci
被害女児が多いことや長期間にわたって行為が繰り返されていることなどから、保護者の間には学校側の管理・指導体制への批判の声も出ている。
起訴状によると、被告は2010年2月〜11年1月、勤務していた京都府内の二つの小学校で担任したクラスの女児4人に学校内や女児宅で計14回のわいせつ行為をした。さらに府内の別の小学校で受け持った女児に対しても、8か月間に女児宅で12回乱暴し、自宅や学校で計11回のわいせつ行為をしたとされる。
この中には、異動で勤務先が変わった後も、被害児童の自宅を訪ねて犯行に及んだケースがあった。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120208-00000819-yom-soci
検察側は「立場を利用した犯行で、卑劣で悪質」として有期刑の上限となる懲役30年を求刑した。判決は3月9日。
起訴状では、被告は2010年2月〜11年1月、二つの小学校の女児4人に学校内や女児宅で計14回のわいせつ行為をした。別の小学校の女児にも8か月間に女児宅で12回乱暴し、自宅や学校で計11回のわいせつ行為をしたとされる。
検察側は論告で、被告が授業中に女児らに高圧的に接し、「言うとおりにしないと怒られる」との意識を持たせ、犯行後は口止めしていたと指摘。被害女児が「お母さんたちを悲しませるぐらいなら、自分が我慢すればいいと思っていた」などと供述したことに触れ、「女児や保護者が受けた苦痛は一生消えない」と強調した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120208-00000061-mai-soci
起訴状などによると被告は10〜11年、当時勤務していた府内の2校で担任した女児計4人に校内や女児宅で体を触るなどのわいせつ行為をし、別の小学校でも女児1人に性的暴行とわいせつ行為をしたとされる。
被告は起訴内容を認めた上で「(被害女児と)恋愛関係にあると思っていた」などと主張しているが、検察側は論告で被告が隠蔽(いんぺい)のため女児らに「(保護者に被害を)話したら名前がさらされる」などと脅していたことを挙げ、「児童の人格を踏みにじった」と指摘した。
弁護側も弁論で「結果の重大性は受け入れざるを得ない」としつつ、「真摯(しんし)に反省しており、慎重に(量刑を)検討してほしい」と訴えた
児童ポルノは犯行日時の特定等の証拠に使われているだけで、児童ポルノ製造罪は起訴されていません。
元講師に地検が懲役30年求刑 女児5人にわいせつ行為 /京都府
2012.02.09 朝日新聞
起訴状によると、被告は2010年2月から11年1月にかけて、担任だったクラスの女児4人に計14回わいせつな行為をしたほか、別の小学校で女児1人に12回乱暴したとされる。
検察側は論告で、被告は机や黒板をたたいて怖がらせ、図工室などでの犯行の様子をデジタルカメラで撮影していたと指摘した。
弁護側は、被告が二度と繰り返さないと誓い、社会復帰後も警察などの監視下に置かれることを受け入れているとして寛大な判決を求めた。
広島地裁H21.9.14
(量刑の理由)
1 本件は,小学校教師であった被告人が,約4年8か月の間に,その勤務先の女子児童であった計10名の13歳未満の少女に対し,多数回にわたりわいせつ行為等を行ったという,強姦46件,強姦未遂11件,強制わいせつ25件,児童福祉法違反(児童に淫行させる行為)13件からなる事案である。
・・・・
しかしながら,被告人は,上記のとおり,長期間にわたって,極めて多数回にわたる蛮行に及び,多数の被害児童らの人生の歯車を大きく狂わせているのであって,その責任は余りに重大であり,これらの事情をもって,被告人に対する刑責を大幅に軽減させるものと評価することなど到底できない。
以上のような本件事案全体の犯情及びその他の事情に徴すると,有期懲役刑を超える刑を選択する余地のない現行法の枠内では,被告人に対しては,その最高刑をもって臨むほかはない。
よって,主文のとおり判決する。
(求刑)
懲役30年
平成21年9月14日
広島地方裁判所刑事第2部
裁判長裁判官 奥田哲也 裁判官 高松晃司 裁判官 三貫納隼