児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

大須賀寛之「インターネットをめぐる著作権侵害について」知的財産法の理論と実務 第4巻[著作権法・意匠法]

 リンクの定義をいろいろ探しています。定義付けより、現象を説明した方が早いかもしれません。
 

(3) ハイパーリンクに関する問題
ウェブページを開設して情報発信する場合には、しばしば、他のウェブページにリンクを張る行為(ハイパーリンキング)が行われる。ウェブページ上の文字列や画像をクリックすると他のウェブページの情報を受信できるようにリンクが張られていることもあるし、フレーム技術(1つのウェブページを複数のウインドウに分割し、それぞれが独立して情報を表示できるようにする技術)を用いてウェブページ上に他のウェブページの情報を直接表示できるようにリンクが張られていること(フレーム・リンク)もある。いずれにしろ、リンクを張った者は、単にリンク先のウェブページのURLを指定しているに過ぎないのであり、リンク先の情報を複製しているわけでもなければ、リンク先のウェブページの情報を自ら送信しているわけでもない。フレーム・リンクの場合でも、情報の送信はあくまでリンク先のウェブページから行われており、受信した者がブラウザ上でウェブページを閲覧すると一体のウェブページのように見えるというに過ぎない。したがって、リンクを張る行為が直ちに著作権侵害になることはないと解される(もっとも、リンク先のウェブページで著作権侵害が行われていることを知りながら、敢えてリンクを張ったような場合には、リンク先のウェブページの情報発信者とともに共同不法行為が成立することはあろう。

 この後、winnyについても言及あり。