大阪高裁h15.9.18が「児童買春児童ポルノ禁止法7条の児童ポルノ販売,頒布罪における販売ないしは頒布は,不特定又は多数の人に対する有償の所有権の移転を伴う譲渡行為ないしそれ以外の方法による交付行為をいうものであるところ,」と言っている以外、刑法175の判例はないですよね。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070620-00000010-kyt-l26
容疑者は2月21日午後9時ごろ、自宅のあるマンションの1階で営むビデオ店「セントラル」で、男性の客に無修正のわいせつなDVD4枚を3800円で貸し出し、1枚を1000円で販売した疑い。
わいせつ物については、頒布目的所持・陳列目的所持は罪になりません。理由はわかりません。
第175条(わいせつ物頒布等)
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。