2007-06-20 メールによる提供罪は送信行為だけでは成立しない(札幌地裁H19.6.12) 児童ポルノ・児童買春 起訴状と判決文を併せて読めばわかります。 当初の公訴事実(送信行為のみ)では罪にならなかったわけです。 奥村は自白事件でも、そんなところを見ています。