児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春1罪・13歳 懲役1年6月(高知地裁須崎支部H19.5.16)

 なんか高知って、1罪で公判請求されること多くないですか?
 しかも、1年6月というのも重いし。
 「児童買春禁止法違反罪など」の「など」が重いようです。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070517-00000304-mailo-l39
児童買春:わいせつ教諭に執行猶予の判決 /高知
 女子中学生に現金を渡し、みだらな行為をしたとして児童買春禁止法違反罪などに問われた香南市野市町、元中学校教諭(55)の判決公判が16日、高知地裁須崎支部であり、佐藤仁美裁判官は懲役1年6月、執行猶予3年(求刑・懲役1年6月)を言い渡した。
 判決によると、被告は3月3日午後2時半ごろ、高知市長浜のホテルで18歳未満と知りながら女子中学生(当時13歳)に現金3万円と携帯電話1台を渡し、みだらな行為をした。