児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

執行猶予にすることを保証してくれるのなら依頼したいという相談

 執行猶予確実な事件は別として、請負契約ではありませんから、これは困りますね。ならなかった時にどういう責任になるんでしょうか?強姦とか執行猶予中の再犯とかでこういうニーズが強いようです。

 弁護士にできるのは、自白事件だと、
  全体像からして予想される量刑の予想
  裁判例の量刑理由における被告人に有利な情状を指摘して、それを揃える努力
  法令適用・手続のチェック
に尽きますよね。