児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

4月2日付・読売社説(1)[匿名掲示板]「中傷“無法地帯”は放置できない」

 最決h19.3.29で未必的故意の掲示板管理者を名誉毀損罪などの正犯での処罰することが可能となった。特別法は必要ない。

http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20070401ig90.htm
命令に従わない債務者に刑事罰を科すことは、「ヤミ金業者に強力な武器を与えることになる」などとして見送られたためだ。刑法の名誉棄損罪を適用するのは手間がかかるので、すべてのケースへの対応はとても無理だ。
 現行の法制度でネット上の不正に対処するには限界がある。
 かつて、住宅金融専門会社の債権回収が問題になった時、預金保険機構に強制調査権限を付与する法律を整備し、不良債務者の資産を徹底的に洗い出した。こうした特別立法で、ネットの分野に限った手だてを講じるのは一案だろう。
 とにかく、知恵を出し合うことだ。

 原判決東京高裁H16.6.23に事案の詳細が出ていますから確認して下さい。
http://www.amazon.co.jp/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E4%B8%8A%E3%81%AE%E8%AA%B9%E8%AC%97%E4%B8%AD%E5%82%B7%E3%81%A8%E8%B2%AC%E4%BB%BB-%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E6%B3%95%E5%AD%A6%E4%BC%9A/dp/4785712244

 ものが児童ポルノであれ、著作権法違反であれ、名誉毀損であれ、信用毀損であれ、公職選挙法違反であれ、同様の事例の場合には、管理者(プロバイダも含む)が正犯として処罰されます。
 刑法理論としては、特段の目新しさはなく、むしろ、特別法としてはプロバイダの刑事責任を制限・軽減する方向に向かう可能性があります。