正犯説(掲示板開設が着手で、UPされたら既遂)の東京高裁判決(植村裁判長)と、幇助説の名古屋高裁判決があります。名古屋は検察官が控訴し忘れたり、差し戻されたりした特殊事情があって幇助になっています。
正犯説と幇助説は矛盾します。
管理者が有罪になると必ず判例違反になるという状況です。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100602-00000093-jij-soci
画像の削除依頼に応じない悪質な業者などを厳しく取り締まるように指示した。
樋口局長は、児童ポルノ画像が掲載されている掲示板の管理者やレンタルサーバー会社の中には、違法性を認識しながら放置しているケースもあると強調。「社会的責任を厳しく追及する必要がある」と話し、画像公開の共犯者としての立件を視野に入れた捜査をするよう求めた
こういうのは立法的に解決しないと警察も動きにくいわけですが、規制派の圧力団体や立法者には理解できないようです。
堅い参考文献を挙げておきます。ただの判例紹介なので、奥村説は出てきません。
論題 プロバイダの刑事責任--名古屋高裁平成19.7.6と東京高裁平成16.6.23
他言語論題 The criminal responsibility of a provider: Nagoya High Court (6th July, 2007) ; Tokyo High Court (23rd June, 2004)
著者 奥村 徹(オクムラ トオル)
請求記号 Z71-K40
雑誌名 情報ネットワーク・ローレビュー
Information network law review
出版者・編者 商事法務 / 情報ネットワーク法学会 編
巻号・年月日 7 [2008.5]
ページ 38〜50
本文の言語コード jpn: 日本語
キーワード 児童ポルノ ; わいせつ物 ; わいせつ行為 ; 名誉毀損 ; 掲示板 ; 刑事責任 ; プロバイダ ; 不作為犯 ; 作為義務 ; child pornography ; obscenity ; indecency ; defamation ; bulletin board ; criminal responsibility ; provider ; crimes of omission ; legal duty or responsibility of act
記事種別コード 8: 判例研究
記事登録ID 9624223
雑誌記事ID 739591500
追記
毎日のいう共犯というのはたぶん「共同正犯」のことだと思いますが、管理者と投稿者は普通連絡無いですから、なかなか難しいです。
東京高裁は単独正犯説です。
名古屋地裁は共同正犯を否定しています。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100602-00000105-mai-soci
インターネット上にはんらんする児童ポルノ対策で、警察庁は2日、画像の削除依頼を放置しているレンタルサーバー会社など関連事業者に対し、児童ポルノ禁止法違反の「共犯」や「ほう助犯」の適用を視野に入れた捜査を行うよう各警察本部に通達で指示した。
児童ポルノは通常、画像の投稿者やサイト開設者が検挙対象になる。だがレンタルサーバー会社やサイト管理者などに対する画像の削除依頼が放置されることもあり、違法画像の拡散防止の障害にもなっているという。