被害児童は任意に就職したので、量刑もまあ、こんなものです。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070331-00000189-mailo-l18
元郵便局長被告(49)に対し、福井家裁(池上尚子裁判官)は30日、被告に懲役1年6月、保護観察付きの執行猶予4年(求刑・懲役1年6月)、被告に懲役1年、執行猶予3年(同1年)の判決を言い渡した。
判決によると、両被告は福井市内でデリバリーヘルスを経営。06年4月14日、同市内のホテルに17歳の少女を派遣し、わいせつな行為をさせた。池上裁判官は「被害児童に与えた影響は大きく、刑事責任は重い」と判決理由を述べた。【大久保陽一】
3月31日朝刊