児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

販売9罪と名誉毀損1罪を併合罪とした事例(東京地裁H14. 3.14)

 わいせつ図画罪は包括一罪だという判例も、こうなると効かないようですね。
 わいせつ図画罪で串刺しになるという東京高裁判決も、どうなんだか?

http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/EDB21E51F5970A5C49256B97001E110B/?OpenDocument
第1 児童ポルノ+わいせつ 販売
第2 児童ポルノ+わいせつ 販売
第3 児童ポルノ+わいせつ 販売
第4 児童ポルノ+わいせつ 販売
第5 児童ポルノ+わいせつ 販売
第6 児童ポルノ+わいせつ 販売
第7 児童ポルノ+わいせつ 販売
第8 児童ポルノ+わいせつ 販売
第9 名誉毀損
第10児童ポルノ+わいせつ 販売

(法令の適用)
被告人の判示第1から第8まで及び第10の各所為のうち,各児童ポルノの販売の点は刑法60条,児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律7条1項,2条3項3号に,各わいせつ図画販売の点は刑法60条,175条前段に,判示弟9の所為は被害者ごとに同法60条,230条1項にそれぞれ該当するところ,判示第1から第8まで及び第10はいずれも1個の行為が2個の罪名に触れる場合であるから,同法64条1項前段、10条によりそれぞれ1罪として重い児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反の罪の刑で処断することとし,判示第9は1個の行為が3個の罪名に触れる場合であるから,刑法54条1項前段,10条により1罪として犯情の最も重いMに対する名誉毀損罪の刑で処断することとし,各所所定刑中いすれも懲役刑を選択し、以上は刑法45条前段の併合罪であるから,同法47条本文,10条により犯情の最も重い判示第2の罪の刑に法定の加重をした刑期の範囲内で・・・