投稿者Aは正犯(公然陳列罪等)として、管理者Bはどうなるかですが・・・
事例1
調べでは、A容疑者は、B容疑者が管理するインターネット上の掲示板に、携帯電話を使ってわいせつな動画を計10回送信し、誰でも閲覧できるようにした疑い。B容疑者はこれらの画像を削除しなかった疑い。
事例2
調べでは、A被告は、当時中学3年の男子生徒にわいせつな格好をさせて携帯電話で撮影、その画像をインターネットの無料掲示板に投稿、不特定多数の人に閲覧させた疑い。Bは掲示板の管理者だったが、画像を削除せず閲覧させた疑い。
どちらも、事前にABは連絡はなかったのですが、
事例1は幇助、事例2は、AB共謀共同正犯だったり、Bの単独正犯(作為犯)だったりします。
わいせつ図画公然陳列だから幇助、児童ポルノ公然陳列の場合だから共謀共同正犯・単独正犯(作為犯)なんでしょうか?
いずれ判決書を閲覧してきて紹介しますので、どなたか、合理的な説明を試みてください。
「違法情報の媒介者の刑事責任」というくくり方をすれば、名誉毀損罪、著作権侵害罪などにも拡がることになりますし、表現の自由とか、プロバイダの刑事責任にも関わるのですが、関心が薄いようです。