通達が来ました。
大阪弁護士会会長
破産事件における過払金の取扱いについて
このたび,大阪地方裁判所第6民事部より申立代理人・破産管財人に対し,添付のとおり,同部における過払金の取扱いについての通知がございましたので,お知らせいたします。
内容のご確認をお願いいたします。申立代理人・破産管財人各位
破産事件における過払金の取扱いについて
大阪地方裁判所第6民事部
当部における過払金の取扱いについてお知らせします。
同時廃止事件については,既に昨年からこれに基づいた運用を開始していますが,管財事件についても,早速運用を開始させていただきます。特に,管財事件における自由財産拡張基準については,従前の基準を一部変更することになりますので,十分にご注意ください。