児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

破産事件における過払金の取扱いについて

 通達が来ました。

大阪弁護士会会長
破産事件における過払金の取扱いについて
このたび,大阪地方裁判所第6民事部より申立代理人・破産管財人に対し,添付のとおり,同部における過払金の取扱いについての通知がございましたので,お知らせいたします。
内容のご確認をお願いいたします。

申立代理人・破産管財人各位
破産事件における過払金の取扱いについて
大阪地方裁判所第6民事部
当部における過払金の取扱いについてお知らせします。
同時廃止事件については,既に昨年からこれに基づいた運用を開始していますが,管財事件についても,早速運用を開始させていただきます。特に,管財事件における自由財産拡張基準については,従前の基準を一部変更することになりますので,十分にご注意ください。