児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

最近実刑判決が多いので、判決前から控訴準備。

 最近、重い事件ばっかりで、「たぶん実刑実刑なら控訴」という方針を決めていることが多いのですが、被告人の意思確認のために、被告人に控訴申立書を書いてもらって、判決前に預かっておきます。

平成  年  月  日
○○高等裁判所御中

被告人            印

控訴申立書

 上記事件につき平成 年 月 日に××地方裁判所が言い渡した
      懲役  年  月(実刑
という判決は全部不服ですから控訴します。

 これを「地裁」に出すんですよ。

刑訴法第374条〔控訴提起の方式〕
控訴をするには、申立書を第一審裁判所に差し出さなければならない。

 大阪なら同じビルだから気にしていませんが、和歌山とか奈良の事件だと、大阪高裁に出しても、転送してもらって、控訴期限内に原審裁判所(地裁)に到達しないとだめなので、ギリギリに高裁宛に郵送なんてすると、アウトです。
 持参することにしておけば、まあ、間違って高裁に行っても夜中までには地裁に出せるでしょう。
 なんて、期限徒過というのは致命的なので、いろいろ考えています。