最近、重い事件ばっかりで、「たぶん実刑、実刑なら控訴」という方針を決めていることが多いのですが、被告人の意思確認のために、被告人に控訴申立書を書いてもらって、判決前に預かっておきます。
平成 年 月 日
○○高等裁判所御中被告人 印
控訴申立書
上記事件につき平成 年 月 日に××地方裁判所が言い渡した
懲役 年 月(実刑)
という判決は全部不服ですから控訴します。
これを「地裁」に出すんですよ。
大阪なら同じビルだから気にしていませんが、和歌山とか奈良の事件だと、大阪高裁に出しても、転送してもらって、控訴期限内に原審裁判所(地裁)に到達しないとだめなので、ギリギリに高裁宛に郵送なんてすると、アウトです。
持参することにしておけば、まあ、間違って高裁に行っても夜中までには地裁に出せるでしょう。
なんて、期限徒過というのは致命的なので、いろいろ考えています。