児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

ソフトウェア開発委託契約書

 学者先生のお話を聞いています。
 範囲は実損のみで、金額も委託料が上限だそうです。
 業界寄りですね。

http://www.jisa.or.jp/legal/contract_model2002.html
JISAソフトウェア開発委託契約書(平成14年5月版)
(損害賠償)
第38条 甲及び乙は、本契約の履行に関し、相手方の責に帰すべき事由により直接の結果として現実に被った通常の損害に限り、相手方に対して第3項所定の限度内で損害賠償を請求することができる。
2. 前項の損害賠償請求は、本件プログラムの検収完了の日から__日以内に行わなければ、請求権を行使することができない。
3. 甲又は乙の本契約の履行に関する損害賠償の累計総額は、債務不履行、法律上の瑕疵担保責任、不当利得、不法行為その他請求原因の如何にかかわらず、要綱「3.委託料」所定の金額を限度とする。