児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

控訴申立書の起案

 被告人から頼まれました。
 牢屋の中にも用紙はあるのに。結局、自分で監獄の長に出すのに。

係属部:  地方裁判所  
事件番号:平成19年わ第   号等
被告人:
事件名:

平成20年1月 日
  高等裁判所 御中

                          被告人         印

控訴申立書

 上記事件につき平成20年 月 日に地方裁判所支部が言い渡した
被告人を懲役 年 月及び罰金  万円に処する。
その罰金を完納することができないときは、5000円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

という判決は全部不服であるから控訴する。

法第366条〔収容中の被告人に関する特則〕
刑事施設にいる被告人が上訴の提起期間内に上訴の申立書を刑事施設の長又はその代理者に差し出したときは、上訴の提起期間内に上訴をしたものとみなす。
②被告人が自ら申立書を作ることができないときは、刑事施設の長又はその代理者は、これを代書し、又は所属の職員にこれをさせなければならない。
規則第227条(刑事施設に収容中の被告人の上訴・法第三百六十六条)
刑事施設に収容されている被告人が上訴をするには、刑事施設の長又はその代理者を経由して上訴の申立書を差し出さなければならない。
2 刑事施設の長又はその代理者は、原裁判所に上訴の申立書を送付し、かつ、これを受け取つた年月日を通知しなければならない。