訴訟救助決定

 訴えました。原告は奥村弁護士です。
 要件事実については訴状審査のクレームなし。
 こうやってなるべく財団を減らさないようにして、債権を回収しています。
 債権者のために早々に払ってください。

平成19年(モ)第  号(基本事件平成19年(ワ)第  号)
   決  定
申立人
(原告)破産者株式会社
破産管財人 奥 村  徹

相手方
(被告)株式会社
本件訴訟上の救助申立事件について、当裁判所は、次のとおり決定する。

主文
当庁平成19年(ワ)第 号請負代金請求事件について、申立人(原告)に対し、訴え提起手数料  円及び郵便物の料金についての訴訟上の救助を付与する。

 財団の残額を示しただけで、決定をもらいました。管財人の無資力は関係ない。
 免除じゃなくて、一時猶予ですから、終結したら、係属部の書記官が財団に取り立てに来ます。