児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

訴訟救助決定

 訴えました。原告は奥村弁護士です。
 要件事実については訴状審査のクレームなし。
 こうやってなるべく財団を減らさないようにして、債権を回収しています。
 債権者のために早々に払ってください。

平成19年(モ)第  号(基本事件平成19年(ワ)第  号)
   決  定
申立人
(原告)破産者株式会社
破産管財人 奥 村  徹

相手方
(被告)株式会社
本件訴訟上の救助申立事件について、当裁判所は、次のとおり決定する。

主文
当庁平成19年(ワ)第 号請負代金請求事件について、申立人(原告)に対し、訴え提起手数料  円及び郵便物の料金についての訴訟上の救助を付与する。

 財団の残額を示しただけで、決定をもらいました。管財人の無資力は関係ない。
 免除じゃなくて、一時猶予ですから、終結したら、係属部の書記官が財団に取り立てに来ます。