児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

不当利得金返還請求事件

 民事訴訟もやってるわけです。

平成 19年 10月 2日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成 19年(ワ)第   号不当利得金返還請求事件
口頭弁論終結日平成 19年 9月 6日
判決
破産管財人奥村徹
主文
1被告は,原告に対し,金 ○○○万円及びこれに対する平成 16年 10月 15日から支払済みまで年 5分の割合による金員を支払え。
2原告のその余の請求を棄却する。
3訴訟費用は被告の負担とする。
4この判決は,第 1項に限り,仮に執行することができる。