不当利得金返還請求事件

 民事訴訟もやってるわけです。

平成 19年 10月 2日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成 19年(ワ)第   号不当利得金返還請求事件
口頭弁論終結日平成 19年 9月 6日
判決
破産管財人奥村徹
主文
1被告は,原告に対し,金 ○○○万円及びこれに対する平成 16年 10月 15日から支払済みまで年 5分の割合による金員を支払え。
2原告のその余の請求を棄却する。
3訴訟費用は被告の負担とする。
4この判決は,第 1項に限り,仮に執行することができる。