児童買春1罪で懲役1年6月執行猶予3年(地裁)

という判決をいただきました。ありがとうございました。
 近頃、必ずしも、1罪=罰金では済まないようです。
 取り締まっても、効果薄いときは、厳罰化に向かうおそれがあります。