最初からひな形を要求する被疑者・被告人が多いです。
窓口の見本にある
「○○罪の罪を認め、贖罪の意思を表明するものである」
というのでは、弁護士に怒られてせっかく反省しているのに、自分の反省をアピールできない。
かといって、最初から弁護士が代筆するのでは反省の気持ちがないと言われそうです。
そこで、最初はご自身で書いてもらって、弁護士が添削するという段取りでやってもらっています。
弁護士の手元には、たくさんの「贖罪寄附の趣旨」がありますが、以前、「先生」と呼ばれる職業の人は、すばらしい反省文(寄附の趣旨)を書いてくれて、そのまま出して、安めの罰金になりました。
検察官は「そこまでわかってるんなら、そんなことしなければいいのに」と言ってました。