児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

贖罪寄附の趣旨は自分で書け!

 最初からひな形を要求する被疑者・被告人が多いです。
 窓口の見本にある
   「○○罪の罪を認め、贖罪の意思を表明するものである」
というのでは、弁護士に怒られてせっかく反省しているのに、自分の反省をアピールできない。
 かといって、最初から弁護士が代筆するのでは反省の気持ちがないと言われそうです。
 そこで、最初はご自身で書いてもらって、弁護士が添削するという段取りでやってもらっています。
 弁護士の手元には、たくさんの「贖罪寄附の趣旨」がありますが、以前、「先生」と呼ばれる職業の人は、すばらしい反省文(寄附の趣旨)を書いてくれて、そのまま出して、安めの罰金になりました。
 検察官は「そこまでわかってるんなら、そんなことしなければいいのに」と言ってました。