児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「入れ知恵」か「学習」か?

 児童ポルノ・児童買春で勾留中の被疑者・被告人との会話で、よく「反省しているということをどう言えばいいか?」と聞かれます。
 どの罪でも同じですが、立法趣旨や侵害した法益を踏まえて、それについて謝るなり反省したという供述を取ってもらうことになります。これはいつも同じアドバイス

 ところが、取調官からはしばしば出てくる反応が、
   そんなもん、弁護士の入れ知恵じゃろうが!
という突っ込み。これで被疑者・被告人が萎縮してしまう。検察官の被告人質問や論告でも出てくることがある。
 いやいや、まさに「入れ知恵」なんですけど、被疑者・被告人の頭に残っているんだから、「学習」の成果なんですよ。「入れ知恵」がなければ、「学習」もなく、有効な「反省」はない。再犯危険性も減少しないわけです。

 立会検事には「よくわからん本だ。」「法律学者の著書ではない。」とか不同意にされることが多い(奥村弁護士は「名著」として推薦していますよ。)、
   森山眞弓「よくわかる児童買春・児童ポルノ禁止法」
なんかを読んでもらっています。

 警察や検事さんはお忙しいので、児童ポルノ・児童買春ばっかり深く研究できないでしょうが、被疑者・被告人は、児童ポルノ・児童買春法があるがために勾留されているのだから、法律についてや公訴事実にある児童ポルノ・児童買春について必死で勉強しています。包括一罪で送致する警察や包括一罪で起訴する検察官よりも法律に詳しいし、自分の行為を正確に評価して、深く反省している。
 これでいいんでしょ。
 それでも何か警察・検察のお気に障りますか?