児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

被害弁償より贖罪寄附(津地裁H17.6.28)

 裁判例からみるとそこは割り切って、まず謝罪と被害弁償、ダメなら贖罪寄附というのが無難。
 被害弁償によって控訴審減軽された事例は多い。
 謝罪せずに贖罪寄附して実刑になった事例(東京地裁)あり。
 そこは、裁判所の顔色うかがいつつ・・・。

2005.04.29 朝刊 28頁 三重版 (全233字)中日新聞社
弁護側は被害女児への被害弁償は「お金がすべてである、との意識をさらに植え付け悪影響を与える」と判断、代わりに20万円を法律扶助協会に贖罪(しょくざい)寄付したと述べた。

被告人は一概に謝って反省の言葉を述べるわけですが、弁護人の入れ知恵と言われようが、

1 事実を認めること
2 規範の趣旨を理解すること
3 自分の行為の法的評価・社会的評価を理解すること なぜ許されないのか?
4 誰に、何を謝るのか?侵害された法益の回復方法
5 再犯しないと思う理由

を盛り込んで下さいね。
 自分で考えて紙に書くと感銘力出てきます。
 それを被害者に送るなり、贖罪寄付の趣旨に添付するなりすれば有効だと思います。