代理処罰制度ですが、証拠については、日本の官憲作成のものでも翻訳さえすれば、あっちで使えるようですね。
日本の法廷にブラジル警察の調書を持ってきても、原則として証拠能力ないですけどね(伝聞法則)。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070216-00000044-mai-soci
【リオデジャネイロ共同】05年の静岡県浜松市のレストラン経営者殺害事件で、日本政府から日系ブラジル人の男に対する代理処罰の要請を受けたブラジルのミナスジェライス州検察庁は15日、男を起訴するには追加証拠が必要だとする声明を発表した。
声明は足りない証拠の具体的内容を明らかにしていないが、同検察庁関係者によると、担当検事が目撃者らのより詳しい供述を提示するよう求めているもよう。今後、静岡県警との間で翻訳した証拠書類のやりとりが必要になるとみられ、捜査の長期化が懸念される。
声明は、男を逮捕するか否かの判断は「時期尚早だ」と指摘した。
一方で声明は、同検察庁も事件がこの男による「強盗殺人だったとみられる」と認識したことを明らかにした上で、証拠さえそろえば「2、3日で起訴できる」とした。
国外犯の場合、そういう外国官憲の書類が混じっていて、中には信用性が怪しいのもありますから、弁護人はチェックしましょう。
検察官が3号書面(員面)だといって出してきても、「大佐」「中佐」って、そもそも警察とは思えない人の報告書・調書もあります。
第320条〔伝聞証拠排斥の原則〕
第三百二十一条乃至第三百二十八条に規定する場合を除いては、公判期日における供述に代えて書面を証拠とし、又は公判期日外における他の者の供述を内容とする供述を証拠とすることはできない。
第321条〔被告人以外の者の供述書面の証拠能力〕
被告人以外の者が作成した供述書又はその者の供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるものは、次に掲げる場合に限り、これを証拠とすることができる。
一 裁判官の面前(第百五十七条の四第一項に規定する方法による場合を含む。)における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は供述者が公判準備若しくは公判期日において前の供述と異つた供述をしたとき。
二 検察官の面前における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は公判準備若しくは公判期日において前の供述と相反するか若しくは実質的に異つた供述をしたとき。但し、公判準備又は公判期日における供述よりも前の供述を信用すべき特別の情況の存するときに限る。
三 前二号に掲げる書面以外の書面については、供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明又は国外にいるため公判準備又は公判期日において供述することができず、且つ、その供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができないものであるとき。但し、その供述が特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限る。