児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

請負の訴状

 管財人として、請負契約に基づく報酬請求の訴状を起案する。
 請負の答弁書はたくさんあるが、訴状の起案は3件目。
 念のため、PDFになっている「要件事実マニュアル」も参照する。
 破産会社は細かい資料が残っていないことが多いので、

1 原告
 原告は破産者××の破産管財人である(甲1)。
2 請負契約(甲2)
3 仕事の完成(甲3)
4 支払状況(甲4)
5 まとめ
 よって、請負契約に基づく報酬請求権として、金○○○○万円及び平成年月日から支払い済みまで年6%の割合の遅延損害金を請求する。

って、修習生並みの起案(訴訟物 1個)。
 とりあえず、この訴状案で破産裁判所で許可もらって、提訴。

 払ってくださ〜い!!