児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

自ら出頭して、年齢不知の主張をしている事例(警察段階)

 客観的には、児童を買春したが、年齢を知らなかったケース。
 それじゃ、児童買春罪にならないのだが、条例には、年齢不知の過失も処罰する規定があったので、それでも「自首」扱い。
 取調でコーヒーが出るんだって。