児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

[ハイテク犯罪・サイバー犯罪] 違法情報の媒介者は幇助か正犯か?

 winnyの開発者というのは、UPする者の登場を予想していたら有罪で、予想もしていなければ無罪という立場で、画像掲示板の管理者と同様の地位ですよね。
 東京高裁h16.6.23を前提にすると、幇助という評価はおかしいですよね。
 なのに、名古屋地裁h19.1.10(控訴中)なんかは、画像掲示板管理者を幇助だとしています。
 幇助で起訴されたら幇助で、正犯で起訴されたら正犯で、裁判所もよくわからないようですね。
 winny控訴審ではこういう判例も活用して欲しいですね。

東京高裁平成16年6月23日平成16年(う)第462号(被告人上告)
(5)被告人は,以上のような本件掲示板の状況からして,わいせつな画像や児童の裸の写真(児童ポルノ)の画像が送信,貼付されることや,その画像を見るなどして閲覧者が増えれば,それに伴って前記のような行為も増加することも予想していたが,それでも構わないと考え,そのような事態を回避する方策を全くとらなかった。被告人は,平成13年1月ころ,本件掲示板を見て児童ポルノの画像が貼付されているのを知り,掲示板管理者としての権限で削除することは可能であったものの,削除すると,画像送信者から見放される結果を招きかねず,他方,放置しておけば,本件掲示板にアクセスする者が増えるなどと考えて,敢えて削除しなかった。その結果,本件掲示板の児童ポルノ画像を見た他の者が同種行為に及ぶようになった。しかし,被告人は,そのうちの一部を確認したものの削除せずに放置し,その余の同種画像については本件掲示板を点検しなかったために確認しないままで推移させた。さらに,被告人は,平成13年11月中旬ころ,本件掲示板に児童買春に関する情報や児童ポルノ画像が掲載されていることが日本のテレビ局で報道されたことを聞き知り,警察に摘発される不安を抱いたものの,その後も児童ポルノ画像を削除したり,本件掲示板を閉鎖したりすることはしなかった。この間に,原判示の22画像の児童ポルノが本件ディスクアレイに記憶・蔵置された。
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(2)所論は,要するに,被告人は,本件掲示板の管理者にすぎず,本件掲示板に児童ポルノ画像を送信するように誘う書き込みをしたことはなく,本件掲示板に児童ポルノ画像が送信され,掲載されることは予想していなかった上,被告人には本件児童ポルノ画像を削除できる可能性もなかったし,本件児童ポルノ画像を送信した者とか,プロバイダーとか,被告人以外にも削除可能な者が存在したのであるから,被告人には削除義務がなかったのに,これを認めた原判決には,判決に影響を及ばすことの明らかな法令適用の誤りがある,と主張する(控訴理由第13)。しかし,被告人以外に削除可能な者が仮にいても,そのことで被告人の削除義務が失われるものではなく,その余の所論は,これまでの説明から理由がないことが明らかである。論旨は理由がない。
(3)所論は,要するに,児童ポルノ公然陳列罪は,状態犯と解すべきであって,被告人が本件児童ポルノ画像を認識する以前に既遂に達しているから,被告人を事後従犯に問うこともできないし,仮に本罪が継続犯であるならば,被告人には幇助犯が成立するにすぎないのに,被告人に児童ポルノ公然陳列罪の正犯が成立するとした原判決には,判決に影響を及ばすことの明らかな法令適用の誤りがある,と主張する(控訴理由第14)。しかし,児童ポルノ公然陳列罪は,いったん陳列罪として既遂に達しても,その後も陳列がなされている限り法益侵害が続いており,また,陳列行為も続いているものと解することができるから,所論のように状態犯ではなく,継続犯と解するのが相当である。また,前記説示したところによれば,被告人は,自らの利益のために本件犯行に及んだものであって,その関与の態様,程度等に照らしても,被告人に児童ポルノ公然陳列罪の正犯が成立するとした原判決の判断は正当であって,所論のように幇助犯にとどまるものと解するのは相当でない。論旨は理由がない。