酒気帯び運転と業過は日時が重なっていても併合罪なので併合罪加重を前提にして法定刑を懲役7年にするわけですね。
ドライバーの皆さんも、併合罪の規定をチェックしてください。
罪数論。
悪質な罪名だと、罪数を細かくカウントして併合罪にする傾向があります。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070125-00000130-mai-pol
改正の狙いは、飲酒運転による事故の罰則強化。警察庁も道路交通法を改正して厳罰化する方針で、刑法と道交法がともに改正されると、酒気帯び運転中の過失致死傷の最高刑は現行の懲役6年から10年に、酒酔い運転中の場合は懲役7年6月から10年6月に、それぞれ引き上げられる
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070125-00000112-yom-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070125-00000137-jij-pol
両方懲役刑が選択されると1.5倍、いずれかが罰金刑だと併科されます。
刑法
第45条(併合罪)
確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。
第46条(併科の制限)
併合罪のうちの一個の罪について死刑に処するときは、他の刑を科さない。ただし、没収は、この限りでない。
2 併合罪のうちの一個の罪について無期の懲役又は禁錮に処するときも、他の刑を科さない。ただし、罰金、科料及び没収は、この限りでない。
第47条(有期の懲役及び禁錮の加重)
併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。
第48条(罰金の併科等)
罰金と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条第一項の場合は、この限りでない。
2 併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。