児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

幇助と正犯を包括一罪とした事例(名古屋地裁H19.1.10)

 画像掲示板の管理者としての責任は公然陳列罪の幇助としています。
 管理者としての責任が正犯で起訴されて幇助の判決になったのに、自分で掲載した正犯と併合罪にされると、処断刑期が重くなりすぎると主張していました。

判示1の行為 児童ポルノ公然陳列
判示2の行為 児童ポルノ公然陳列幇助罪

なお,判示1の被告人自身による児童ポルノの陳列と同2の各封助行為とは,被告人が掲示板に児童ポルノを陳列させるという同一の目的のために行った行為と認められ本件法益侵害の程度,機会の同一性等の観点からみて,一回の処罰でまかなってよい場合に当たるとみるのが相当であり,全体として包括-罪の関係にあると解されるので,10条により犯情の最も重い判示1の被告人自身による児童ポルノ陳列罪の刑で処断する。

 公然陳列罪を継続犯とすれば、観念的競合とする余地もあります。