画像掲示板の管理者としての責任は公然陳列罪の幇助としています。
管理者としての責任が正犯で起訴されて幇助の判決になったのに、自分で掲載した正犯と併合罪にされると、処断刑期が重くなりすぎると主張していました。
判示1の行為 児童ポルノ公然陳列
判示2の行為 児童ポルノ公然陳列幇助罪なお,判示1の被告人自身による児童ポルノの陳列と同2の各封助行為とは,被告人が掲示板に児童ポルノを陳列させるという同一の目的のために行った行為と認められ本件法益侵害の程度,機会の同一性等の観点からみて,一回の処罰でまかなってよい場合に当たるとみるのが相当であり,全体として包括-罪の関係にあると解されるので,10条により犯情の最も重い判示1の被告人自身による児童ポルノ陳列罪の刑で処断する。
公然陳列罪を継続犯とすれば、観念的競合とする余地もあります。