児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

年齢不知(知情否認)の主張

 いま2件ほど否認しています。細かい事実関係を聞くと確かに微妙なのもありますわ。

 一般論。文献によれば、統計的に見れば、ある年齢n(n<18)になれば、各種の第二次性徴が全部発現してしまって、その年齢以上になると、n才なのか、n+1才なのか、n+2才なのか、n+3才なのかわからなくなりますよね。
   外国人ならn=○○
   日本人ならn=××
という統計がある。
 否認事件の弁護人はそういう文献を入手すべき。否認が通じるかどうかがわかります。

 これは一般論なので、番狂わせに遅発とか早発の児童が出てくると適用されませんが、だとすると、事実認定の問題としては、ある特定の児童がn才以上の時に、児童であるとの認識があったというには、犯人に具体的に年齢の知情(未必も可)あった証拠が必要となるでしょうね。捜査機関は犯人からの供述を得ようとするでしょう。
 
 個別事案は被害児童の年格好によるんですが、まさか、捜査機関がその児童の各種の第二次性徴程度を調べるわけにもいかないので、着衣の外見+一般論で処理されています。