児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

犯罪の事実はあるとして、捜査を受けてもなるべく逮捕されない(なるべく軽くなる)対応法(一般論)を無料で教えて下さい。

 先日来の、毎年恒例の統計発表に合わせた検挙報道のラッシュ(毎年恒例)のおかげで、こういう質問が相次ぎました。毎年恒例です。
 難しい質問ですね。
 そんな呪文とか念仏とかはありません。
 わかったようなわからないような一般論としていうなら、何罪についても、逮捕の要件は、「逮捕の理由」と「逮捕の必要性」で、捜査機関はそれを揃えて逮捕状を取るわけだから、それら(「逮捕の理由」と「逮捕の必要性」)を減殺すれば、逮捕されにくくなるでしょうね。
 なお、前提条件として「捜査機関が捜査の端緒を掴むこと」、形式要件として「逮捕状が出ること」が要件です。
発覚するかどうかの不安解消としては、「弁護士よりも占い師だ」とかいってるわけですが、占い師に十数万円支払って「大丈夫 発覚しない」という予言を頂いた後で発覚して逮捕され、「やっぱり占い師より弁護士かも」というお手紙を頂いた方がいました。
 被疑者の調書にも占い師はよく出てきますね。占い師もわからんことはわからんと回答した方がいいんじゃないですか。