ある事件の薄い記録を日付順に並べてみると、まず、被害児童側の供述を固めてから、被疑者側に向かってくるという典型的な捜査手法が明らかです。
H21.2.8 犯行日
(捜査機関に発覚)
H21.3.30 被害者の容姿の写真撮影
H21.4.2 被害児童の実況見分
H21.4.8 被害児童の住民票
H21.5.11 被害児童の調書
H21.5.12 任意取調(否認「よく覚えていない」)
H21.5.18 逮捕状請求書
H21.5.18 逮捕状
H21.5.19 任意取調(半自白)
H21.5.19 逮捕
H21.5.20 勾留状
H21.5.21 被疑者の実況見分
H21.5.28 略式命令
H21.3.30ころに発覚したものと思われます。
H21.4.8被害児童の住民票〜H21.5.11被害児童の調書の間が空いていますが、警察署が忙しかったのか、春休みが終わって被害児童の予定が空かなかったかでしょうね。
H21.5.12任意取調(否認「よく覚えていない」)〜H21.5.18逮捕状請求書の間が、任意捜査の最後のチャンスでしたが、地元の弁護士が「最初に逮捕されなければ最後まで任意じゃろう。」なんてアドバイスしています。
H21.5.18逮捕状〜H21.5.19任意取調(半自白)というのは、逮捕状が命令状だとしょうがないところです。