児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

青少年条例違反4罪で実刑(鹿児島地裁川内支部h18.11.22)

 罪名は地裁の条例違反でも、支配関係が背後にあるので、実質は児童福祉法違反(淫行させる行為・児童淫行罪)です。師弟関係だと最近は実刑
 多少、罪名・罪数が違っても、法定刑の範囲内で、やったことに応じて同等に量刑されますから注意してください。
 報道を遡ると、一回結審で実刑のようです。国選弁護だとしても、もう少し丁寧な情状立証をすれば、結果は変わります。

  • 逮捕 09/02
  • 再逮捕 09/22
  • 起訴 10/13
  • 初公判 11/15
  • 判決 11/22

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061123-00000155-mailo-l46
 判決によると、被告は6〜7月、女性が18歳未満であることを知りながら、県内の児童養護施設内やホテルなどで4回にわたりみだらな行為をした。
 川崎裁判官は量刑理由で、当時被告は園長に次ぐ地位にあり、女性が入所施設を追い出されれば行くところがなく、拒否できない状況だったことを指摘し「卑劣極まりない。被害者は多大な肉体的、精神的苦痛を受け、被告の厳罰を望んでいる」と述べた。

大分家裁H11の事例について中屋検事の論稿があります。条例違反では量刑が軽いときには、児童淫行罪だそうです。

論題 研修の現場から 青少年保護育成条例違反で送致された事件を児童福祉法34条1項6号の「児童に淫行をさせる行為」に当たるとして起訴した事例
雑誌名 研修
出版者・編者 誌友会研修編集部
巻号・年月日 (通号 619) [2000.01]
ページ 113〜120

鹿児島県青少年保護育成条例
http://reiki.pref.kagoshima.jp/reiki_int/reiki_honbun/q7010382001.html
(いん行等の禁止)
第22条 何人も,青少年に対していん行又はわいせつ行為をしてはならない。
2 何人も,青少年に対して前項の行為を教え,又は見せてはならない。
第28条 次の各号のいずれかに該当する者は,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) 第22条第1項の規定に違反した者
(2) 第24条の規定に違反して同条第1号,第3号又は第5号に掲げる行為をする場所を提供し,又は周旋した者