罪名は地裁の条例違反でも、支配関係が背後にあるので、実質は児童福祉法違反(淫行させる行為・児童淫行罪)です。師弟関係だと最近は実刑。
多少、罪名・罪数が違っても、法定刑の範囲内で、やったことに応じて同等に量刑されますから注意してください。
報道を遡ると、一回結審で実刑のようです。国選弁護だとしても、もう少し丁寧な情状立証をすれば、結果は変わります。
- 逮捕 09/02
- 再逮捕 09/22
- 起訴 10/13
- 初公判 11/15
- 判決 11/22
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061123-00000155-mailo-l46
判決によると、被告は6〜7月、女性が18歳未満であることを知りながら、県内の児童養護施設内やホテルなどで4回にわたりみだらな行為をした。
川崎裁判官は量刑理由で、当時被告は園長に次ぐ地位にあり、女性が入所施設を追い出されれば行くところがなく、拒否できない状況だったことを指摘し「卑劣極まりない。被害者は多大な肉体的、精神的苦痛を受け、被告の厳罰を望んでいる」と述べた。
大分家裁H11の事例について中屋検事の論稿があります。条例違反では量刑が軽いときには、児童淫行罪だそうです。
論題 研修の現場から 青少年保護育成条例違反で送致された事件を児童福祉法34条1項6号の「児童に淫行をさせる行為」に当たるとして起訴した事例
雑誌名 研修
出版者・編者 誌友会研修編集部
巻号・年月日 (通号 619) [2000.01]
ページ 113〜120
鹿児島県青少年保護育成条例
http://reiki.pref.kagoshima.jp/reiki_int/reiki_honbun/q7010382001.html
(いん行等の禁止)
第22条 何人も,青少年に対していん行又はわいせつ行為をしてはならない。
2 何人も,青少年に対して前項の行為を教え,又は見せてはならない。
第28条 次の各号のいずれかに該当する者は,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) 第22条第1項の規定に違反した者
(2) 第24条の規定に違反して同条第1号,第3号又は第5号に掲げる行為をする場所を提供し,又は周旋した者