- 10/2 逮捕
- 10/20 再逮捕
- 11/10 起訴
- 11/22 懲戒免職
ということです。
5人に児童買春罪+製造罪ということになると、形式的には10罪になりますが、製造罪については、生成物にPCのHDD(そこに全部まとめて保存しているとすると)を含めてしまうと、そこが「かすがい」(扇の要)になって、1罪になる可能性があります。
こんなこと誰も知らない議論ですが、処断刑期にかかわる問題なので、裁判所はこだわっていて、いろいろ判断が出ています。
少女にわいせつ 標津高教諭を懲戒免=北海道 - 読売新聞 2006年11月23日(木)
道教委は22日、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童買春)などで起訴された道立標津高教諭、被告(31)を懲戒免職とするなど計10人を処分した。
道教委によると、被告は昨年12月から今年7月までに出会い系サイトで知り合った18歳未満の少女5人にわいせつな行為をするなどしていた。
標津高教諭を再逮捕 児童買春とポルノ製造容疑で 帯広署=北海道 読売新聞 2006年10月21日(土)
北海道警帯広署は20日、標津町、道立標津高教諭、容疑者(31)を児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童買春、児童ポルノ製造)と道青少年保護育成条例違反の疑いで再逮捕した。
調べによると、容疑者は昨年12月から7月にかけ、出会い系サイトで知り合った13〜16歳の女子中高生4人を札幌市内などのホテルに誘い、それぞれ現金1〜2万円を渡す約束をして、いかがわしい行為をした疑い。
同署が容疑者の自宅で押収したパソコンから、いかがわしい行為を撮影した120〜130枚の画像が見つかり、容疑を認めたという。
児童買春罪と製造罪、条例違反罪と製造罪の罪数についても、微妙な状況です。