2020-12-05から1日間の記事一覧

高松地裁の高橋貞幹裁判官は、香川県青少年保護育成条例違反(猥せつ行為)の罪となるべき事実に法文にない「単に自己の性的欲望を満たす目的で、」を入れるようになった。(高松地裁R2.8.6)

香川県の青少年条例の「猥せつ」というのは、刑法176条の定義を借用して、「いたずらに性欲を刺激したり、露骨な表現によって健全な常識ある一般社会人に性的差恥心や嫌悪の情を起こさせたりする行為をいう。」とされていて、定義に性的意図が盛り込まれてい…